共働きで一度は意識する「年収の壁」。
今回お伝えしたいことは、先日政府が発表した「年収130万円を超えても、2年連続までなら扶養のままでいられる」という方針についてです。
注意してほしいポイントは、企業などの事業主から一時的な収入増であることを証明してもらうことと、各健康保険組合が個別に判断することの2つ。
該当されている方も、該当しない方も、今後予定されている税制改正についても触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
年収の壁問題「年収130万円以上でも一時的であれば2年連続まで扶養のまま」とは
年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、年金と健康保険料を自分で支払うことになります。いわゆる「年収130万円の壁」です。
扶養から外れた場合の最大のデメリットは、「手取りが減ってしまう」こと。
付随して起こることは、年収130万円を超えないように、出勤時間や勤務時間を調整する「就業調整」です。
就業調整は人手不足を抱える企業にとって、デメリットになります。
働く側にも企業側にも影響のある「年収130万円の壁」を、2年連続までなら無くそうというのが、今回発表された政府の方針です。
(参考資料:厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ )
では、具体的にどのようなものなのか、ポイントやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
年収130万円を超えても扶養のままでいるための2つのポイント
扶養のままでいるためには、以下の2つのポイントをおさえることが大切です。
- 企業などの事業主から一時的な収入増であることを証明してもらう
- 各健康保険組合などが一時的な収入増か、個別に判断する
まずは、事業主から一時的な収入増であると証明してもらいましょう。
証明してもらわないと、通常通り扶養から外れてしまうため、年収が130万円を超えそうだという場合は、早めに会社へ連絡することが無難です。
年収130万円を超えても扶養のままでいたい場合は、上記の2つのポイントがあることをしっかり把握しておきましょう。
年収130万円の壁が一時的に崩壊する【メリット】
メリットは働く側と企業側でそれぞれあります。
- 働く側:手取りが大きく減らない
- 企業側:人手不足が解消される
では、それぞれ詳しく説明します。
働く側のメリット:手取りが大きく減らない
年収129万円と年収131万円の比較してみましょう。
(参考:雇用保険料の計算、国民健康保険料の計算、国民年金保険料、所得税の計算、東京都 住民税の計算)
年収131万円では、年収129万円に比べて健康保険料と年金の支払額がぐんと高くなります。
たった1万円の差で手取り額に大きな影響を与えるのが、「年収130万円の壁」です。
その壁が2年連続まで一時的になくなると、働く側にとって今回の政府の方針は、朗報と言えるでしょう。
企業側のメリット:人手不足が解消される
企業側のメリットも大きいです。
年収を調整するために、忙しい年末に出勤数や勤務時間を減らす「就業調整」をする方も多いはず。
忙しい年末にかけて人手が不足すると、企業は困ってしまいますよね。
今回の措置では、人手不足が生じる「就業調整」の解消にも繋がり、企業側にも大きなメリットとなります。
年収130万円の壁が一時的に崩壊する【デメリット】
いますぐに差し迫るデメリットではありませんが、3年目以降も継続して適用される措置であるかどうかが不明である点は、気をつけておきたいポイントです。
「年収の壁」の改正は、以下の内容を予定しています。
- 2024年:社会保険の強制加入条件である従業員数を51人以上に引き下げ
- 2025年:年収金額を70万円に引き下げ
今回のつなぎ措置は、2023年10月より始まります。
今年2023年から2年後は2025年です。
改正が予定通りに決まると、2年連続で扶養のままでいられても、2年後の2025年に扶養内の働き方に戻す場合は、年収を70万円未満に抑えなければならないという問題が生じます。
デメリットを含め、3年後も見据えて今後どう働くか、よく検討する必要がありそうです。
そもそも「年収の壁」とは?年収ごとに注意点をおさらい
そもそも年収の壁とはなんなのでしょう。
年収の壁は、「税金」と「社会保険」の2つの壁に分類されます。
「税金」と「社会保険」以外にも、配偶者の税金も関係してきますので、それぞれ整理しながら説明します。
※給与所得のみの場合をご紹介しています。
住民税が発生する「年収100万円の壁」
おおよそ年収100万円を超えると発生するのが「住民税」です。
年収100万円以内であれば、基礎控除45万円。給与所得控除も55万円受けられるため、課税所得が0円になることから「年収100万円の壁」といわれています。
住民税は前年の収入から算出される「後払い」です。
もし、翌年に退職した場合でも、住民税は払わなければならないので、注意しましょう。
所得税が発生、配偶者控除の対象外となる「年収103万円の壁」
年収103万円の壁は多くの方がご存知のはず。
住民税、所得税ともに引かれるのが年収103万円からです。
ほかにも、配偶者の勤め先によっては、家族手当が支給される条件や配偶者控除の対象外となるのも、「年収103万円」を超えるかどうかで決まります。
配偶者や親の扶養から外れないよう「はたらき控え」が起きるのは、この年収103万円からでしょう。
一定条件で社会保険へ加入する「年収106万円の壁」
次に、勤め先の規模や勤務時間などの条件によって、社会保険へ加入する「年収106万円の壁」があります。
103万円の壁とたった3万円しか違いませんが、社会保険への加入により、手取りは大きく変わります。
社会保険の加入条件
-
- 週20時間以上勤務
- 月収88000円以上
- 雇用期間が2か月以上(見込み)
- 学生ではない
- 事業所(勤め先)の従業員数が101人以上
※2024年10月以降は51人以上
政府は、年収106万円の壁についても、企業向けに施策を発表しています(社会保険へ加入する従業員ひとり当たり、最大50万円の助成金)。社会保険料は会社と従業員で折半するため、小規模な会社では従業員の社会保険加入は大きな負担になります。会社負担の軽減措置のため、助成金を支給するようです。
全員社会保険へ加入する「年収130万円の壁」
今回解説している「2年連続であれば扶養内」でいられる年収の壁が、「130万円の壁」です。
年収130万円の壁を超えると、税金・社会保険ともに給与から天引きされます。
今まで社会保険の加入条件に当てはまらなかった人も、ダブルワークで106万円の壁を回避していた人も、社会保険の加入対象となるのが「年収130万円の壁」です。
第3号被保険者でいられるのも、年収130万円未満まで。
扶養から外れるかどうかは、夫婦で話し合う必要があるでしょう。
配偶者特別控除の控除額が減少し始める「年収150万円の壁」
扶養から外れたあと、配偶者の手取りに影響が出始めるのが「年収150万円の壁」です。
年収103万円を超えた時点で「配偶者控除」がなくなり、「配偶者特別控除」の対象となります。「配偶者特別控除」の控除額が減り始めるのが年収150万円からです。
配偶者の手取りが減るため、働き方の検討はより複雑になります。
世帯収入を減らさないためにどこまで働くか、家計状況も含めて考える必要があるでしょう。
※配偶者の年収によって控除額は異なります。
配偶者特別控除の対象外となる「年収201万円の壁」
配偶者特別控除の対象外となるのが「年収201万円の壁」です。
配偶者の税金が高くなるので、注意が必要です。
※配偶者の年収によって控除額は異なります。
年収の壁を超えるかどうか、今後の働き方を考えよう
今回は政府が発表した「年収130万円以上でも一時的であれば2年連続までなら扶養のまま」という政府の方針について解説しました。
開始は2023年10月です。
注意してほしいポイントは、下記の2つです。
- 企業などの事業主から一時的な収入増であることを証明してもらう
- 各健康保険組合などが一時的な収入増か、個別に判断する
扶養内で働きたい方は、早めに勤め先へ確認しましょう。
また、今後の税制改革も視野に入れ、働き方を検討する必要があります。
2024年度では、社会保険の加入条件のうち、従業員数が101人から51人に引き下げが予定されています。また、2025年度では、年収の金額の引き下げも検討されています。
年収130万円の壁が一時的に取り払われる今、2年後を見据えて働き方を見直してみてはいかがでしょうか。
今後の働き方を考えるいい機会ととらえ、税制改革などの情報をきちんと収集して、納得して働けるように行動していきましょう。