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相続税対策に生命保険を活用するメリットとは?

相続税対策に生命保険を活用するメリットは?のアイキャッチ画像。

相続は「骨肉の争い」というイメージがあります。
相続対策をしないばかりに、残された家族同士でトラブルが起きてしまうことも。

 

また、考えておかなければいけないことは、「相続税」です。

 

ご両親が「3600万円以上の資産がある」「土地や住居などの建物を所有している」場合や、「相続人が子ども世代しかいない」という方は要注意です。
もし自分の親に万が一のことがあった場合、ご自身のライフプランを見直さなければならなくなります。

 

そこで、相続税対策としておすすめしたいのが、「生命保険」です。

 

相続税対策を始めたい方向けに、この記事では、生命保険を活用するメリットをご紹介します。
合わせて、来年から始まる改正についてもわかりやすく解説していきます。

 

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相続税の基礎控除額「3600万円」以上を超える資産があるなら要注意!まずは「貯蓄」と「不動産」をチェック

相続税対策をするなら、ご両親の資産をすべて把握する必要があります。
もしご両親が3600万円以上の預貯金や実家の住居や土地を所有なら、相続税対策を検討しましょう。

 

ご両親に相談しずらいという方は、厚生労働省の資料を参考に、年代別でどれだけの資産があるか、把握するところから始めてみてください。

親と子どもの貯蓄額

厚生労働省の調査では、2人以上の世帯の場合、貯蓄の平均値は「1901万円」
平均値は実情よりも高く感じますが、貯蓄額の平均値を下回る世帯は、全体のおよそ「2/3」という結果が出ています。
主に、20代や働いていない高齢者世帯が平均値を下回るようです。

 

反対に、全体の1/3の世帯は、平均値以上の貯蓄があることになります。

 

では、親と子どもの世帯で分けた場合、どれくらい貯蓄をしているのでしょうか。
それぞれみていきましょう。

親世代の貯蓄

まずは、65歳以上の世帯です。貯蓄現在高の平均値と中央値を確認します。

平均値 中央値
2414万円 1677万円

(参考:厚生労働省 「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」)

 

65歳以上の貯蓄現在高の平均値は「2414万円」と予想以上に高く、中央値をみても、「1677万円」と1000万円を超えています。
3000万円以上貯蓄があると答えた世帯は、なんと約14%も。
普通の預貯金は、14年連続増加傾向であることも、おさえておきたいポイントです。

子ども世代の貯蓄

次に、子ども世代の平均貯蓄額を年代別に確認します。以下の通りです。

年代 平均貯蓄額
30代 717.8万円
40代 925.8万円
50代 1248.4万円

(参考:厚生労働省 「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」)

 

統計をみてると、30代で717.8万円の貯蓄があり、50代では1000万円を超えています。
しかし、貯蓄に比例して、住宅ローンなどの借入も多いのが子ども世代の特徴です。
子育て真っ最中であれば、教育資金のために準備している可能性があり、自由につかえる貯蓄は、平均貯蓄額よりも少ないかもしれません。

 

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親世代は子ども世代よりも貯蓄が多いことがわかりました。
基礎控除が一律3000万円あることから、貯蓄に対して相続税がかかる可能性は低いと考えられますが、考慮したい点は、親世代の持ち家率の高さです。

貯蓄以外で気をつけたいこと 「不動産」

親世代の持ち家率は約80%あり、そのうちの40%は住宅ローンがありません。
土地を所有している可能性も捨てきれず、都心部の場合だと、相続税が発生する可能性はより高くなります。
現在の土地代を全国トップ3の都心部にしぼり、確認していきましょう。

現在の土地代(都心部)

全国トップ3の平均坪単価をみていきましょう。

都道府県名 平均坪単価
東京 約358万円
大阪 約123万円
神奈川 約100万円

(参考:土地代データ 東京都)

もし、ご両親が東京都に30坪の土地を所有していた場合、土地代は1億円以上になります。

仮に、土地を処分せずに法定相続人の誰か1人が相続した場合、ほかの法定相続人に対して、相続したであろう土地代相当分の現金を支払う必要があります。

 

親世代の土地代を含めた総資産は、相続税の基礎控除から大きくはみ出ることを考慮しておきましょう。

 

子ども世代は子育て中の家庭も多いはず。
教育資金、自分たちの老後資金、親の相続税対策と、お金に関する悩みはつきません。

悩みを解消するためにも、相続に関してご両親と話し合うことが大切です。

 

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では、そもそも相続税はどんなしくみで、どんな計算方法なのか、確認していきましょう。

そもそも相続税とは?「役割」と「計算方法」

相続税とは、遺産や相続財産に対してかかる税金のこと。
亡くなってから納めなければいけない税金という認識ですが、そもそも相続税の役割はなんなのでしょうか。
わかりやすく説明していきます。

相続税の役割

相続税の役割は、「資産の再分配」です。

課税対象となる資産が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」を適用することで、再分配機能が促進され、格差の固定化を防止します。

相続税の役割を知ったあとでおさえておきたいポイントは、「法定相続人」と「課税対象となる資産」です。

 

それぞれ簡単に説明します。

法定相続人

法定相続人とは、相続財産や遺産を相続する権利が法律で定められている人のこと。
非課税枠や贈与枠など、税制面で優遇されています。
原則として、配偶者と1親等の血族が法定相続人とされています。
配偶者以外の優先順位は、以下の通りです。

第1順位 死亡した人の子ども
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

また、内縁関係の人は法定相続人に含まれません。

課税対象となる資産

相続税の課税対象となる資産は大きく2つに分けられます。

本来の相続財産 ・預貯金(現金)
・有価証券(株式や債券など)
・土地
・住居などの建物
・そのほか(金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの)
みなし相続財産 ・死亡保険金
・死亡退職金 など

現金以外では、評価額を算出する必要があります。

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、大きく2つの作業に分けて行います。

仮の相続税合計金額の算出 ・基礎控除を差し引く

・法定相続分の割合で相続財産を分配する

・それぞれの取得金額に応じて税率をかける

・それぞれの控除金額を差し引く

相続税の確定 ・実際の分割割合で相続税を分ける

・配偶者、未成年者はそれぞれ控除を差し引く

それぞれ詳しく説明します。

ポイント①仮の相続税合計金額の算出

・基礎控除を差し引く
相続税には基礎控除があります。計算式は以下の通りです。

3000万円+600万円×法定相続人の人数

もし、基礎控除額よりも相続財産が低い場合は、相続税がかかりません。
相続を経験した方のおよそ9割が相続税を納付しないのも、この基礎控除があるからといえます。

 

・法定相続分の割合で相続財産を分配する
「法定相続分」の割合で法定相続人に相続財産を分配します。
たとえば、法定相続人が配偶者+子ども2人の場合、下記の通り分けられます。

法定相続人 法定相続分の割合
配偶者 1/2
子ども 1/4
子ども 1/4

 

・それぞれの取得金額に税率をかける
下記表の通り、税率をかけ、相続税を算出します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

・それぞれの控除額を差し引く
算出された相続税から控除額を引き、それぞれの相続税額を出したあと、すべてを合わせて仮の相続税合計金額を算出します。

ポイント②相続税の確定

・実際の分割割合で相続税を分ける
仮の相続税合計金額を、今度は実際の分割割合で振り分けることで、それぞれの相続税を確定させます。
たとえば、仮の相続税合計金額が1000万円だった場合、以下の表のように相続税を振り分けます。

法定相続人 実際の分割割合 相続税
配偶者 40% 400万円
子ども 30% 300万円
子ども 30% 300万円

相続税を振り分けたあと、さらに税額控除などで相続税をから差し引きます。

 

・配偶者と未成年者は、それぞれ控除を差し引く
配偶者と未成年者には、特別に非課税枠が設けられています。
相続税が非課税枠よりも小さい場合は、相続税は「0円」になります。
非課税枠の金額は以下の表にまとめました。

配偶者 1億6000万円
未成年者 現在の年から18歳になるまでの年数×10万円

活用できるすべての控除を差し引くことで、相続税は確定します。相続人はそれぞれの相続税を納付しなければなりません。

相続税のシミュレーション

相続税のしくみがわかったところで、実際に計算してみましょう。
条件は下記の通りです。

  • 法定相続人:配偶者、子ども2人
  • 相続財産:預貯金1億円

まず、基礎控除額を算出します。

3000万円 + 600万円 × 2人 = 4800万円

1億円から、基礎控除を差し引き、課税対象額を算出します。

10000万円 ー 4800万円 = 5200万円(課税対象額)

課税対象となる金額を出したら、今度は法定相続分でそれぞれ分けます。

法定相続人 法定相続分 相続財産
配偶者 1/2 2600万円
子ども 1/4 1300万円
子ども(未成年者) 1/4 1300万円

それぞれの金額に相続税率をかけ、控除額を差し引き、仮の相続税を出します。

税率 控除額 相続税
配偶者 15% 50万円 340万円
子ども 15% 50万円 145万円
子ども(未成年者) 15% 50万円 145万円

それぞれ出した仮の相続税を合算します。合計金額は「680万円」です。

実際の相続財産の割合を下記のとおりに設定します。

実際の割合 相続税
配偶者 60% 408万円
子ども(成人) 20% 136万円
子ども(10歳) 20% 136万円

上記の相続税から、税額控除額を差し引きます。

配偶者は税額軽減の1億6000万円を超えていないため、相続税は「0円」です。
未成年者の子どもは10歳のため、18歳になるまでの年数が8年あります。そのため、80万円を相続税から控除でき、納付する相続税は「76万円」です。

上記の計算を経て、納めるべき相続税額は以下の通りです。

配偶者 0円
子ども 136万円
子ども(未成年者) 76万円

法定相続人のうち、成人した子どもは相続税を納める確率が高いので、要注意です。
今後も相続税の税制改革は予想されるため、対策は早めのうちに講じることが得策でしょう。

相続税対策は2024年からどう変わる?

2024年から相続税・贈与税の税制が変わります。
大きく変わるのは「生前贈与」で、今までの相続税対策では損してしまうかもしれません。
通常、9割の人が相続税の支払い対象外となりますが、財産がある方やコツコツ相続税対策をされてきた方は要注意です。
改正前と改正後でどう変わるのか、生前贈与をきちんと理解し、相続税対策を考えていきましょう。

相続税対策のひとつ「生前贈与」とは

生前贈与とは、非課税贈与枠をつかって、課税対象となる相続財産を小さくする方法です。
年間110万円以下であれば、税金を納めずに贈与することができます。
さかのぼって相続財産に含めなければいけない年数は3年と短いため、生前贈与は有効な相続税対策です。
生前贈与には2種類の課税制度があります。

  1. 暦年課税制度
  2. 相続時精算課税制度

それぞれのしくみと特徴をご説明します。

暦年課税制度

「年間110万円以下であれば非課税」は暦年課税制度のこと。
相続税と贈与税の対策として、広く一般的な課税制度です。
現行制度では、相続税の対象となる「相続財産」に含める生前贈与分は、被相続人の死亡日から3年分までと定められています。もし万が一被相続人が亡くなった場合、最大で330万円の生前贈与分が相続財産として合算されます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、2500万円までの贈与を非課税とする制度です。
2500万円を超えた場合は、20%の贈与税が発生します。

暦年課税制度と異なる点は、「税務署に届出を提出した後に贈与すること」と「生前贈与が相続財産に含まれるかどうか」です。
相続時精算課税制度は、贈与した年数にかかわらず、生前贈与した金額のすべてが「相続財産」に含まれます。

では、2024年から2つの制度がどのように変わるか、確認していきます。

相続税・贈与税の変更点

改正前と改正後を表にまとめました。以下の通りです。

制度 改正前 改正後
暦年課税 相続財産対象期間:3年間
基礎控除:年間110万円
相続財産対象期間:7年間
基礎控除:年間110万円
相続時精算課税制度 非課税枠:2500万円
全額相続財産の対象
非課税枠:2500万円
全額相続財産の対象
基礎控除の創設(年間110万円)

暦年課税では、相続税対策としてコツコツ生前贈与してきた人にとっては、改正後では相続税対策の効果が小さくなります。

 

一方で、相続時精算課税制度では、「年間110万円」の基礎控除が創設され、相続財産として課税される対象金額を減らすことが可能になりました。

 

たとえば、改正後に2500万円を5年に分けて生前贈与する場合、年間110万円の控除があるため、合計で550万円控除できます。
その控除を贈与金額から差し引いた金額1950万円が相続財産に含まれます。

 

「制度がお得になった」といって総合的にみて節税ができるかどうかはわかりません。
上手に節税するためには、相続税と贈与税、どちらの負担が大きくなるかを計算する必要があります。
実効税率なども含め、税務署やFPなどのプロに相談することをおすすめします。

 

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生命保険で相続税対策をするメリットとは 「4つの活用方法」

生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となります。
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金など、被相続人が生前所有していない、死亡した後に発生する財産のこと。
生命保険の最大のメリットが「非課税枠がある」ことです。
非課税枠以外でも、活用すると得られるメリットがありますので、4つに分けてご紹介します。

非課税枠

相続税対策として生命保険を活用する最大のメリットは「非課税枠」です。
生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人」の計算式で算出します。

たとえば、死亡保険金が5000万円の場合で計算してみます。

 

配偶者・実子2人が法定相続人とすると、非課税枠は以下の通りです。

500万円×3人=1500万円

死亡保険金5000万円から非課税枠の1500万円を差し引いた、「3500万円」が相続財産として含まれます。

 

5000万円を預貯金で残した場合、5000万円すべてが相続財産に含まれてしまうので、相続財産が多ければ多いほど、生命保険の非課税枠は最大のメリットといえます。

非課税贈与枠

非課税贈与枠とは、年間110万円以下であれば課税されないというもの。
これを生命保険にも活用する方法があります。
たとえば、被保険者である親(被相続人)が、契約者・受取人である子どもに、年間110万円(月約9万円)までのお金を贈与し、保険料として支払うという活用方法です。

この方法のメリットは、受取人を子どもとしているため、死亡保険金はみなし相続財産ではなく、子ども固有の財産となること。

受取人の子どもは、一時所得または雑所得として死亡保険金を受け取ることになり、相続税ではなく「所得税」の対象となります。

 

通常の死亡保険金を相続財産としたときよりも、納める税金を少なくできるケースもありますが、注意が必要です。

子どもの所得が多い場合、贈与税の方が小さいこともあるため、保険契約前にプロに相談して必ずシミュレーションすることをおすすめします。

相続財産の受取人の指定

特定の人へ財産を残したい場合は、生命保険の受取人指定を活用すると効果的です。
相続財産や遺産は、法定相続人であればたとえ遺言書があったとしても、遺留分などの相続財産などを受け取る権利があります。
しかし、仮に遺言があったとしても、死亡保険金は受取人個人の財産とみなされるため、ほかの法定相続人から遺留分を求められることはありません。
相続時のトラブルを避けたい場合は、生命保険での相続対策を取り入れるとよいでしょう。

また、負債が多くて相続放棄した場合でも受け取れるのが生命保険の死亡保険金です。
親族間での争いを避けたり、負債が多かったりする場合は、生命保険の受取人指定は有効だといえます。

相続税の納税資金準備

相続税の大原則として、納付は「現金一括」です。
預金口座の凍結や葬儀費用などで手元に現金がない場合、納付が遅れるとペナルティとして延滞料などが発生します。
法定相続人である子どもが損をすることも考えられるため、手元に現金が用意できるよう、生命保険を活用するのもひとつの手です。

 

生命保険の死亡保険金は、手続きを滞りなく進めることで短期間で受け取ることができるため、相続財産の多くを不動産などで占めている場合などは、納税資金の準備として生命保険を活用するとよいでしょう。

 

また、代償分割にも保険金は有効です。
代償分割とは、土地など法定相続人で分けることができない場合に、現金を用いて分けること。
相続財産が土地や建物だった場合、法定相続人で分けることができないため、土地や建物を相続した人が、相続しなかったほかの相続人へ不動産の評価額を支払う必要があります。
死亡保険金をつかって代償分割できれば、法定相続人の間でのトラブルを避けられるでしょう。

 

お金のトラブルはお金で回避することが大切です。
残された人が困らないよう、生命保険の活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

生命保険を相続税対策で活用するなら「終身保険」がおすすめ

いざ、相続税対策として生命保険を活用しようと思っても、どの保険がいいかわからないですよね。
主な生命保険は3つです。

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 定期保険

それぞれの特徴をみて、どの保険が相続税対策に適しているか説明します。

終身保険

保障期間:終身
保険料:高い
解約返戻金:あり
相続税対策:おすすめ

終身保険は他の生命保険に比べて保険料が高いです。しかし、保障期間が終身のため、加入していれば万が一に備えることが可能です。

養老保険

保障期間:一定期間
保険料:割と高い
解約返戻金:あり(満期金)
相続税対策:イマイチ

保障期間が一定期間であり、かつ保険期間を満了してしまうと満期金がおりてしまいます。

保障期間よりも長生きすることを想定すると、相続税対策としてはあまりおすすめできません。

定期保険

保障期間:一定期間
保険料:安い
解約返戻金:なし(ある保険もあるが今回は除外)
相続税対策:おすすめしない

ある一定期間のみを保障する保険のため、保険を使用することなく契約終了する可能性が高いです。そうなった場合、払い損になってしまうことも。

 

一番活用しやすい生命保険は「終身保険」です。
保障期間が終身であるため、万が一に備えることができます。
一方、デメリットとしては月々の保険料が高いことが挙げられます。
負担が大きくなるので、終身保険を活用するかどうか、よく検討しましょう。

 

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生命保険以外の相続税対策とは 「エンディングノート」と「プロへの相談」

生命保険以外で取り組んでおくと便利な相続税対策は、「エンディングノート」と「プロへの相談」です。
エンディングノートでは、資産を可視化することができ、プロへ相談することで効果的な対策が可能です。

ご家族のライフプランに合った、もっとも良い相続税対策を探してみてください。

エンディングノート

エンディングノートとは、自身が亡くなった後、家族などが困らないようあらかじめ準備する「終活」の手順をまとめたノートのこと。
主に書き留めることは以下の通りです。

  • 基本情報(氏名や生年月日、血液型など)
  • 資格や免許
  • 書類や保険証などの保管場所(通帳や印鑑など)
  • 携帯電話やパソコン類(契約プランやパスワード、もしもの場合の処理方法など)
  • 預貯金口座やクレジットカード(口座番号やパスワード、名義人など)
  • 月々の支払い(引き落とし口座や引き落とし日など)
  • 収入支出や税金課税対象となる資産ごとの詳細(有価証券、不動産など)
  • 家族構成や家系図健康状態(病院や既往歴など)
    など

預貯金や証券などの口座をまとめたり、最近ではスマホやPC、SNSについても記入する重要性が注目されています。
今ではエンディングノートをダウンロードできるサイトもあるので、手順や活用方法を確認し、万が一が起きてもいいように準備してみましょう。

プロへの相談

資産をどのように扱うかはプロの意見が必要です。
家計の見直しと同様、各家庭ごとに資産は異なります。
たとえば、「生前贈与は暦年課税制度を使用する」「生命保険を取り入れる」など、具体的な対策方法は専門的知識がないと正解かどうかわかりません。
現在の資産を把握したら、少しでも税金をおさえるためにプロへの相談をしておくと安心です。

 

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生命保険が相続税対策にならないことも!?

相続税対策として生命保険を活用することで、デメリットになる場合があります。

  • 保険金の受取人が法定相続人ではない
  • 生命保険の払込保険料が継続できない

それぞれ説明していきます。

保険金の受取人が法定相続人ではない場合

生命保険の非課税枠は、法定相続人のみが適用となります。

たとえば、お孫さんを保険金の受取人にした場合、生命保険の非課税枠は利用できず、預貯金などと同じように全額相続財産に含まれてしまいます。

保険会社から保険内容の見直し通知がある場合は、きちんと受取人の確認をしておきましょう。

生命保険の払込保険料が継続できない場合

相続税対策でおすすめしている生命保険は「終身保険」です。
終身保険はほかの生命保険に比べると、月々の保険料が高い傾向にあります。
もし、ご両親の生活費を圧迫している場合は、無理に取り入れず、見直しを検討するとよいでしょう。

相続税対策に生命保険の非課税枠は有効だけど、加入は慎重に!

相続税対策に生命保険を活用する一番のメリットは、非課税枠があること。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」では、親世代の貯蓄の中で、普通口座の預貯金の割合が大きいことがわかりました。
預貯金だと、生命保険のような非課税枠がないため、全額が相続財産として合算されてしまいます。
十分な預貯金がある場合は、生命保険の活用も検討してみてください。

また、死亡保険金の受取人指定ができるのも、生命保険のメリットです。
受取人固有の財産となる死亡保険金は、不要なトラブルを避けられるかもしれません。

2024年から変更になる相続税・贈与税の仕組みを知り、早めのうちにプロへ相談したり、生命保険などを活用したりして、相続税対策をしましょう。

  • この記事を書いた人

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くらしのいいもの研究所ライター村岡

「お金がなくても困らない」生き方を模索している主婦ライター。 目指すは半農半X。 自分にとっての「本当にいいもの、本当に必要なもの」を探すのが好き。 LIFE Uでは、「まずは知ること」を目標に、私たちに身近な家計や税、保険について執筆しています。

当記事は一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。金融商品の取引等を行う際には、損失が生ずる恐れがあることをご理解いただき、ご利用者ご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いいたします。情報掲載にあたっては万全を期しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。ご利用者が被ったいかなる損害についても、くらしのいいもの研究所及び監修者は一切の責任を負うものではありません。記載内容は、予告なしに変更する場合があります。

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