共働きで一度は意識する「年収の壁」
今回お伝えしたいことは、先日政府が発表した「年収130万円を超えても、2年連続までなら扶養のままでいられる」という方針についてです。
注意してほしいポイントは、企業などの事業主から一時的な収入増であることを証明してもらうことと、各健康保険組合が個別に判断することの2つです。
該当されている方も、該当しない方も、今後予定されている税制改正についても触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
「年収130万円以上でも一時的であれば2年連続まで扶養のまま」政府の方針を解説
年収130万円を超えると社会保障の扶養から外れ、年金と健康保険料を自分で支払うことになります。いわゆる「年収130万円の壁」です。
扶養から外れた場合の最大のデメリットは、「手取りが減ってしまう」こと。
付随して起こることは、年収130万円を超えないように、出勤時間や勤務時間を調整する「就業調整」です。
就業調整は人手不足を抱える企業にとって、デメリットになります。
働く側にも企業側にも影響のある「年収130万円の壁」を、2年連続までなら無くそうというのが、今回発表された政府の方針です。
(参考資料:厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ )
では、具体的にどのようなものなのか、ポイントやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
年収130万円を超えても扶養のままでいるための2つのポイント
扶養のままでいるためには、以下の2つのポイントをおさえることが大切です。
- 企業などの事業主から一時的な収入増であることを証明してもらう
- 各健康保険組合などが一時的な収入増か、個別に判断する
まずは、事業主から一時的な収入増であると証明してもらいましょう。
証明してもらわないと、通常通り扶養から外れてしまうため、年収が130万円を超えそうだという場合は、早めに会社へ連絡することが無難です。
年収130万円を超えても扶養のままでいたい場合は、上記の2つのポイントがあることをしっかり把握しておきましょう。
一時的に年収130万円の壁が崩壊する【メリット】
メリットは働く側と企業側でそれぞれあります。
- 働く側:手取りが大きく減らない
- 企業側:人手不足が解消される
では、それぞれ詳しく説明します。
働く側のメリット:手取りが大きく減らない
年収129万円と年収131万円の比較してみましょう。
(参考:雇用保険料の計算、国民健康保険料の計算、国民年金保険料、所得税の計算、東京都 住民税の計算)
年収131万円では、年収129万円に比べて健康保険料と年金の支払額がぐんと高くなります。
たった1万円の差で手取り額に大きな影響を与えるのが、「年収130万円の壁」です。
その壁が2年連続まで一時的になくなると、働く側にとって今回の政府の方針は、朗報と言えるでしょう。
企業側のメリット:人手不足が解消される
企業側のメリットも大きいです。
年収を調整するために、忙しい年末に出勤数や勤務時間を減らす「就業調整」をする方も多いはず。
忙しい年末にかけて人手が不足すると、企業は困ってしまいますよね。
今回の措置では、人手不足が生じる「就業調整」の解消にも繋がり、企業側にも大きなメリットとなります。
一時的に年収130万円の壁が崩壊する【デメリット】
いますぐに差し迫るデメリットではありませんが、3年目以降も継続して適用される措置であるかどうかが不明である点は、気をつけておきたいポイントです。
「年収の壁」の改正は、以下の内容を予定しています。
- 2024年:社会保障の強制加入条件である従業員数を51人以上に引き下げ
- 2025年:年収金額を70万円に引き下げ
今回のつなぎ措置は、2023年10月より始まります。
今年2023年から2年後は2025年です。
改正が予定通りに決まると、2年連続で扶養のままでいられても、2年後の2025年に扶養内の働き方に戻す場合は、年収を70万円未満に抑えなければならないという問題が生じます。
デメリットを含め、3年後も見据えて今後どう働くか、よく検討する必要がありそうです。
まとめ
今回は政府が発表した「年収130万円以上でも一時的であれば2年連続までなら扶養のまま」という政府の方針について解説しました。
開始は2023年10月です。
注意してほしいポイントは、下記の2つです。
- 企業などの事業主から一時的な収入増であることを証明してもらう
- 各健康保険組合などが一時的な収入増か、個別に判断する
今後の働き方を考えるいい機会ととらえ、税制改革などの情報をきちんと収集して、納得して働けるように行動していきましょう。